大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4282 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人工富工の上告趣意は、税務官吏の告発の方法が違憲であると主張するだけ

であつて、原判決の違憲を主張するものではないから、上告適法の理由に当らない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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